最近、当事務所で女性の方のご相談が増えています。誰にも相談できず一人で悩んでいらっしゃるケースが多いのも特徴です。ここでは女性特有のケースを元に借金解決方法をまとめてみました。
女性の社会進出が増加してきましたが、まだまだ弱い立場にいる女性が多いのも現状です。誰にも言わずにいることで問題が大きくなっている場合が多々あります。逆に早期に相談することで家族にも知られず債務整理ができた例もあります。
当事務所で最近受けた女性の方のご相談と解決例をあげてみました。
●生活の足しに借り始めた少しずつくらいだった消費者金融のカードの借金が長い間に膨らんで数百万に。
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このご相談者様の場合、借りていた期間が12年と長かったので、「利息制限法」により計算した結果、過払い金が発生して借金をすべて返しても60万手元に戻りました。取引期間が5年以上ある方は過払い金の返金請求が可能な場合が多いので専門家に相談されることをお勧めします。ただし、最近借り増しをした場合は、返済期間が長期間でも過払い金が発生しないこともあります。
取引期間が長い方(目安は5年以上)の解決方法→→過払い金返金
●海外旅行などの借金でいつのまにか借金が300万に。
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このご相談者の場合、海外旅行に行くために借りた消費者金融4社からの借金が300万近くありました。取引期間は1年ほどでしたので「利息制限法」による計算は適用できませんでした。コンビニエンスストアでアルバイトをされているということでしたので、裁判所を通さず司法書士や弁護士が代理となって手続きを進める任意整理をすることになりました。返済期間を長くし、返済期間は利息がかからないので月々の支払が3分の1に減りました。アルバイト料12万円で返済してもまだ余裕がある状態でご主人に全く迷惑をかけず知られることもなく解決されました。連絡方法などに注意を払うなどして対処していますので、お一人で悩まずにご相談ください。
月々の返済額を減らしたい方。→任意整理
●ご相談者(妻)が住宅ローンの連帯保証人ですが、ご主人は借り入れもありリストラで支払いもできなくなった。
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ご相談者様の場合、正社員として安定した収入がありました。住宅ローンの債務の連帯保証でしたのでローンを組んでいる金融機関と住宅金融公庫に相談することを勧めました。相談の結果、ローンの組み換えをしてご相談者の月給とボーナスの範囲内で返済していくことが可能になりマンションを手放さずにすみました。
ただし返済に無理がある場合でマイホームを残したい場合は→民事再生
収入が全くなく返済が困難な場合は→自己破産 をおすすめします。
当事務所ではご相談者様のケースに適応した解決方法をご提案しますので、ご相談ください。
●給料をすべて返済に充てている状態。会社に知られたくないのに金融会社から電話が来るようになった。
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ご相談者様の場合、しつこい取り立てにお悩みでしたのでので任意整理の手続きをし、受任通知書(司法書士や弁護士が代理人になったことを知らせる)を債権者に郵送することで取り立てをストップしました。また取引期間が6年でしたので「利息制限法」による計算で返済額が半分以下に減り、家族や会社にも知られることなく余裕を持って返済できるようになりました。
なによりもまず、取り立てをストップしたい方はリーガルハンズへご相談ください。→メール無料相談
●専業主婦で全く収入がないのに、エステやブランド品のために600万円の借金になってしまった。
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このご相談者様の場合、OL時代に作った消費者金融のカードでのブランド買いやエステなどで借金が300万に膨らみました。未就学のお子様が2人いらっしゃり、働ける状態ではありません。ご主人の収入にも全く余裕がなかったので自己破産をすることになりました。借金のうち一部を返済することを条件に大半を免除してもらいました。このように浪費が原因でも自己破産できる場合もありますので、あきらめずにご相談ください。
収入がない方、返済のめどが立たない方は→自己破産をおすすめします。
●月給7万円のパート勤めでも任意整理(債務整理)はできますか?
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特に女性の方のご相談で、アルバイトやパートや派遣など正社員出ない場合は任意整理ができないと考えておられる方が多くいらっしゃいましたが、大きな勘違いです。正社員でなくとも定期的な収入があればアルバイトでもパートでも任意整理の手続きをすることができます。また、収入がなくともご家族の援助を得られる場合にも任意整理をすることが可能です。
比較的借金が少なく、3年で返済できる見込みのある方は→任意整理が適しています。
●夫の借りた借金の取り立て屋が妻の私に返すようにとしつこく家に来て困っています。
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このご相談者様の場合、ご主人の連体保証人にはなっていませんので法的にも夫の借金の支払い義務は全くありません。ご主人に返済することが不可能な状態でしたので、住宅ローンの返済はそのままに借金を減額して3年間、返済計画に従って返していく民事再生を勧めました。その後も取り立てがくるようであれば、内容証明で警告するのがよいでしょう。
ただし、連帯保証人になっている場合は返済義務がありますので、返済することが難しい場合には夫婦ともに債務整理するのが良いと思われます。
リーガルハンズでは各々の借金の額や収入その他状況に応じた借金解決方法をご提案しています。ぜひご相談ください。
離婚した夫の借金は返さなくてはならないのでしょうか?
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夫婦であっても、ご本人が連帯保証人になっていない限りは支払い義務はありません。
逆に言えば、離婚していても連帯保証人になっていれば支払い義務があります。結婚を解消しても、連帯保証人としての責任義務は残ります。例えば元のご主人が自己破産をした場合、全ての債務は連帯保証人にあるので支払いを請求されることになります。離婚した夫の借金がもとで取り立てが来て困っている方、支払いが困難な方は早期にご相談ください。
リーガルハンズでは離婚後に発生した借金問題も多数、解決しております。こういった場合は早めの解決で問題を最小限に抑えるのがよいと思われます。
死亡した夫に借金があることがわかったのですが、支払い義務はありますか?
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債務者である夫が死亡した場合は連帯保証人になっているか否かにかかわらず(生存中と違うことに注意)、相続人である妻、子供が借金も相続することになります。つまり、財産も借金も相続するということです。
ただし相続は放棄することもできます。死亡および借金の存在を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすれば借金の支払い義務はなくなりますが、同時に財産を受け取る権利もなくなります。
都合よく、財産だけ相続するということはできません。ですので借金を返済できるだけの財産があればよいのですが、借金の方が残ってしまう場合は注意が必要です。
相続放棄の申し立ての期限を過ぎてしまい、支払いが困難な場合はご相談ください。
彼氏に頼まれて消費者金融で60万円借りました。別れた後、彼が支払いをしてないようで私のところに取り立てが来るようになりました。私は全く使っていないお金なので返したくないのですが・・・。
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ご相談の中でも非常に多い、いわゆる「名義貸し」です。夫に頼まれてお金を借りてあげて、離婚した夫が返さなくなった又は、死亡してしまったという例も多くあります。
ただしこの場合はお金を借りた名義人であるご本人に返済の義務があります。たとえ、借りたお金を1円も使っていない場合もです。このような理不尽な目にあわないためにも、借金をする時には自己責任でもって行動しましょう。
このような「名義貸し」で、返済不能な借金を抱えてしまった方は、すぐにご相談ください。