定期収入がある正社員、アルバイト、フリーター、パートの方の借金解決をまとめてみました。
*借金相談.com*
定期収入があるといっても、雇用形態や収入、借金の状況は様々です。
リーガルハンズで解決した例をまとめてみましたので、ご参考にしてください。
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・月15万程の収入のフリーターです。任意整理をしたいのですが可能でしょうか? →こちら
・営業のサラリーマンですが、部下との交際費などで400万近くの借金に。なんとか解決したいのですが、会社に絶対に知られたくありません。→こちら
・専業主婦なのですが、義父の介護を全面的にしているため主人の取り計らいで毎月15万もらっています。主人に内緒で作った借金なんとかしたいのですが。→こちら
・市役所に勤める公務員なのですが、自己破産をした友人の連帯保証人になっていたため1千万円もの債務をかかえることに。自己破産をしたいのですが、役所に知られて解雇されるのではと心配なのですが・・・。→こちら
・年金で生活をしているのですが、自己破産をすると年金がもらえなくなるというのは本当ですか?→こちら
・自己破産をすると給料が差し押さえられることはありませんか?→こちら
・急な医療費ための借金が500万円近くに。現在も病気治療中で働くことができないのですが、家賃収入があります。どのような借金解決方法があるでしょうか?→こちら
月15万程の収入のフリーターです。任意整理をしたいのですが可能でしょうか?
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任意整理、民事再生の要件になる定期的な収入とは、正社員だけではありません。派遣労働者、フリーター、アルバイト、パートの方も計画的に返済できる安定した収入があれば認められます。
最近は雇用の在り方も変化し、様々な立場で働いている方がいらっしゃいます。当事務所では、各々の状況に最善な借金解決策を提案していますので、ぜひご相談ください。
営業のサラリーマンですが、部下との交際費などで400万近くの借金に。なんとか解決したいのですが、会社に絶対に知られたくありません。
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ご相談者様の場合、7年間と長期間に渡り消費者金融に返済していたので、利息制限法による再計算で借金額が90万に減額されました。この90万を任意整理により無理なく計画的に返済することになりました。
なお、任意整理は裁判所を通さず当事務所が代理人となり進めることになりますので会社に知られることはありません。
民事再生、自己破産なども当事務所ではご要望に応じて、会社に知られることのないよう最善の配慮をいたします。
ただし、会社から借り入れをしている場合、民事再生や自己破産などはすべての債権者を申告する必要があるため会社に知られてしまいます。
その点、任意整理の場合は一部の債権者を除外して手続きを進めることができますので、会社からの借り入れを除外することで会社に知られず借金整理をすることができます。
また、借金の整理を進めないで滞ったままにしておくと、債権者から取り立ての電話などが会社にくることで、知られてしまうことがありますので、出来るだけ早く最善の手続きをして取り立てをストップするのがよいでしょう。
専業主婦なのですが、義父の介護を全面的にしているため主人の取り計らいで毎月15万もらっています。主人に内緒で作った借金なんとかしたいのですが。
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ご家族に知られず解決したいのであれば、裁判所を通さない任意整理が適当でしょう。
安定した収入があることが任意整理の要件となっていますが、ご相談者様のようにご家族の援助があれば専業主婦の方でも安定収入とみなされます。
働いていない方も、ご家族の協力により任意整理、民事再生も可能な場合があります。まずはご相談ください。
市役所に勤める公務員なのですが、自己破産をした友人の連帯保証人になっていたため1千万円もの債務をかかえることに。私も自己破産をしたいのですが、役所に知られて解雇されるのではと心配なのですが・・・。
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自己破産をした場合には、一定期間、一定の職業に就くことができない資格制限があります。
会社の取締役,弁護士,司法書士、行政書士,税理士,警備員,生命保険の外交員、警備員、旅行業務取扱主任者、宅地建物取扱主任者などの方は注意が必要ですが、公務員はこれに該当しませんのそのまま仕事を続けることができます。
ただし、共済などから借り入れをしている場合は、債権者として申告しなくてはならないので役所に借金整理の手続きをしていることが知られてしまうと考えたほうがよいでしょう。
ただし、自己破産したことを理由に解雇することは違法となっていますので、やめさせられるということはないと思われますが、なんとなく気まづくなり自分から退職したという方もいらっしゃいます。
ですので、共済などから借り入れをしている公務員の方で役所に知られたくない場合は、共済を債権者から除外して借金整理をすることができる任意整理が適当かと思われます。
また取り立てにより、会社に知られる可能性がありますので、早期に手続きをしてたほうがよいでしょう。
年金で生活をしているのですが、自己破産をすると年金がもらえなくなるというのは本当ですか?
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そんなことはありません。全くのウソです。自己破産、民事再生、任意整理などで年金が支給されなくなるということはあり得ませんので安心してください。
当事務所でも、年金受給者の方で自己破産された方が何人もいらっしゃいます。
また、年金も安定した収入とみなされますので、任意整理やマイホームを残したい場合は民事再生を適用することもできます。
自己破産をすると給料が差し押さえられることはありませんか?
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任意整理、自己破産、民事再生などの手続きをしたからといって、債権者はすぐ給料を差し押さえできるということはありません。
借金の返済が滞った場合、債務者は債務者の財産を差し押さえて回収することができ、給料もその財産のひとつと考えられます。しかし、給料を差し押さえるためには裁判所から債権差押命令を発行してもらい初めて差し押さえることができます。
しかし、自己破産、民事再生の手続きの開始決定がおりた後には差し押さえをすることができません。
債権者に訴訟を起こされる前に、なるべく早期に司法書士、弁護士に依頼することをおすすめします。
また、当事務所に自己破産の手続きを依頼された方で、依頼前に消費者金融と支払いを滞納した場合に給料の差し押さえをすることができるという内容の公正証書を交わしていたケースがありました。公正証書は裁判所の決定と同じ効力がありますので、当事務所が破産手続きをする前に給料差し押さえの強制執行をかけられてしまったという例もあります。
公正証書などを交わす時には十分に注意が必要です。こういった状況になる前にできるだけ早く司法書士、弁護士にそうだんされることをお勧めします。
急な医療費のために借金が500万円近くに。現在も病気治療中で働くことができないのですが、家賃収入があります。どのような借金解決方法があるでしょうか?
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家賃収入も継続した収入とみなされます。このご相談者は家賃収入で生活していらっしゃいましたので、支払い額を5分の1に減額することができる民事再生の手続きをし、減額された100万円を3年間で支払うことになりました。
収入がなくなるのではと心配していたのですが、治療をしながら家賃収入のなかから返済をし余裕を持って生活できるようになったとのことです。
このご相談者のケースの場合、返済期間が2年間でしたので「利息制限法」による再計算での減額が見込めなかったことと、確実な収入がおありでしたので民事再生を適用しましたが、長期間に渡り返済をしている方は大幅に減額される任意整理をお勧めします。 *借金相談.com*