マイホームを手放したくない!ー借金相談ドットコム      司法書士法人リーガルハンズ 法人登録番号12-00034号
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マイホームを手放したくない!

一生のうちで一番高価な買い物はマイホームだとよく言われます。
マンション、一戸建てとライフスタイルによって形態は違ってもどちらも大切なマイホーム。住宅ローンを組んで人生の大半で支払いを続ける方がほとんどです。

しかし昨今の不景気により仕事を解雇・または給料・ボーナスを減額され、家計への圧迫が生じている方が急増しています。どちらの場合でも襲いかかる可能性のあるのは、支払っていくことが困難になってしまう状態です。
そんな時、あなたはマイホームを手放すことを考えませんか。

でもちょっと待ってください。マイホームを維持しながら(住宅ローンを返済をしながら)、他の借金を減らすことは可能なのです。
任意整理、民事再生がその手続きとなります。        
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任意整理と民事再生、どちらを選べばいい? *借金相談.com*

その1-民事再生-

住宅ローン以外に5000万円以下の多額な借り入れがある場合は、大幅な返済金の減額がある民事再生が適しているでしょう。

民事再生の手続きをすると、住宅ローン以外の借金の総額の5分の1(総額が3000万円を超える場合には10分の1)もしくは100万円のうち、どちらか大きな金額のほうを3年間で返済していくことになります。

詳しくは民事再生の手続きのページをご覧ください。 ➜民事再生

その2-任意整理-

任意整理はいくつもの借り入れのある場合、自分がしたいと思ったものだけを選んで借金の減額が可能な手続きです。
たとえば住宅ローンや車のローンはそのままで、その他の債務を整理することが可能です。

詳しくは任意整理のページをご覧ください。     ➜任意整理

借金相談1.マイホームを失わずに他の借り入れの大幅な減額が可能に!
(Nさん 38歳・会社員・神奈川県 ) 

Nさんは8年前、お子さんの誕生を機にマイホームを購入。 他に借り入れはありませんでしたが、会社の景気悪化と共に給与・ボーナスの大幅なカット が消費者金融からの借り入れをはじめました。
Nさんの手続き前と手続き後の収支の状況を見てみましょう。


【ご相談に来られた時の月々の状況《手続き前》】
●収入(手取り)       47万円
●住宅ローン返済額     12万円
●生活費 (光熱費、食費、教育費など全て込み) 約23万円
●消費者金融などへの返済額 21万円
 収支           -9万円

【手続き後の月々の状況】
●消費者金融などへの返済額 21万円→5万円
●住宅ローン返済額     12万円→11万円

Nさんは住宅ローンの返済も期間を少し延長してもらい、毎月の負担を減らすことができました。月々の消費者金融への支払い額が大幅に減額できたため、今では毎月手元にお金が残るようになりました。                  *借金相談.com*

 

借金相談2. 一時はマイホームの売却も考えていましたが、手放さずにすみました。
(Sさん 42歳・会社員・北海道 )

Sさんは4年前にマイホームを購入。しかし予想もしていなかった給与の減額により子供の教育費、生活費のために借入れがかさんでいきました。


【ご相談に来られた時の月々の状況《手続き前》】
●負債総額       約500万円
●負債社数          11社
●収入(手取り)      約36万円
●毎月の返済       約13万円
●住宅ローン返済額     10万円

【手続き後の月々の状況】
●消費者金融などへの返済額 13万円→2万9千円
●住宅ローン返済額     10万円→10万円(変動なし)

消費者金融などへの支払いが大幅に減額したことにより、住宅ローンも余裕を持って返せるようになりました。
マイホームを残せるということは、将来における資産作りにもなります。                 *借金相談.com*

 

TOPICS. 共有名義だとマイホームはどうなる?? *借金相談.com*

共稼ぎのご家庭が増えるに伴って、マイホームを共同名義で購入される方が急増しています。
共有名義で所有している場合、名義人の1人が民事再生を申し立てると、マイホームはどうなってしまうでしょうか。

様々なケースを見てみましょう。

手続きをする方 マイホームの名義人 住宅ローンの契約者 住宅ローンの連帯保証人 民事再生でマイホームを維持できるか
夫と妻の共有 可能
夫と妻の共有 不可能
夫と妻の共有 夫と妻の
連帯債務
いない 可能
夫と妻の共有 夫と妻の
連帯債務
いない 可能

●事例として見てみましょう●

Sさんは結婚を機にマイホームを購入。住宅ローンは4500万円で名義はご自分が2分の1、奥さんが2分の1の共有名義でした。
しかし高額の住宅ローンを組んだため月々の負担が厳しくなり、民事再生をすることになりました。

住宅ローンの契約者がSさんだけの場合(妻は連帯保証人)
Sさんは、民事再生でマイホームを維持できます。

住宅ローンの契約者が、Sさん、妻の両名になっている場合
Sさんは、民事再生でマイホームを維持できます。

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