ご家族の借金で悩んでおられる方のための救出方法をまとめてみました。
借金相談.com
借金相談の中でも親、子供、配偶者、兄弟、親戚など身近な方の借金を知り苦悩している方は非常に多くいます。そして、ご家族でしたらどうにかして助けてあげたいと思われるでしょう。一番はじめに思いつくことは、借金を代わりに返済してあげるということ。
債務整理などしたらイメージが悪い、会社をクビになるのではないか、持家を取られてしまわないか、恐ろしい取り立て屋がくるのではないか、離婚問題に発展してしまうのではないか・・・。不安の種は数えきれません。これは借金を作った債務者への愛情があるが故です。しかし本当に借金を肩代わりするのは債務者ご本人にとって良いことでしょうか。
そしてこの行為がどんな事態を招くのか見てみましょう。
家族がお金を工面し、消費者金融等の業者に一括返済する。
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業者側から一括返済ができる優良顧客と判断される。
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業者は信頼できる優良顧客に対し以前より高額な貸付限度額を設定し、借り入れを誘う。
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元債務者は再び限度額に達するまで借り入れをしてしまう。限度額に達すると他の業者からの借り入れを始める。以前より貸付限度額が高くなっているため必然的に借金は1回目より増えている。
このパターンを何度も繰り返しているケースが非常に多いのです。これではいつまで経っても借金生活から抜け出せません。
ですから、ご家族の方は絶対に借金の肩代わりをしてはいけません。ご家族も財産を失い、共倒れという最悪の事態になりかねません。
ご家族の借金が発覚したら、できるだけ早く専門家に相談しましょう。
国が定めた法的な借金解決のための手続きが債務整理です。
手続きを専門家に依頼し、司法書士または弁護士が受任通知を業者に送った段階で取り立て、返済はストップします
主な債務整理の手続きは下記となります。
任意整理は一般的に債務整理とも呼ばれ、司法書士や弁護士が本人の代理となり金融業者と直接交渉し、借金を減らしていく手続きです。
なお債務整理は裁判所を通しませんので家族を含め親にも知られることがありません。裁判所などに足を運ぶ必要もありません。
詳しくは任意整理の手続きのページをご覧ください。 ➜任意整理
大切なマイホームを守りたい!
民事再生手続きでは住宅ローン以外の借金をまとめて整理することができますのでマイホームを手放すことなく、住宅ローンの返済をしながら残った借金を返済していくことが可能です。
ただし、1.住宅ローン以外の借金が5千万以下であること と 2.返済のため定期的収入(アルバイトでも可)があることが要件となります。
詳しくは民事再生の手続きのページをご覧ください。 ➜民事再生
【おまとめローンとは】いくつかのローンを一本化して新たなひとつのローンとして借金を返済する方法です。
一本化したとしても決して借金が減ったわけでも、なくなったわけでもありません。その点を忘れないでください。
●1つの返済にまとめることで、毎月複数の借入先に返済する手間が省けます。
●1つの返済にまとめることでうっかり返済し忘れた業者があった、などと言う支払いの漏れもなくなります。
●今までは複数の借入先があったため把握し辛かった自分の残額や完済の予定がしっかり把握できるようになります。
●債務整理をした場合と違い、ブラックリストに登録されることはありません。
●一本化する前の消費者金融などのカードはそのまま自分の手元に残ります。つまりそのカードで借り入れが可能ということです!
よほど強い意志を持っていないとそれらのカードを使い再度借り入れをしてしまいます。
●債務整理をした場合と違い、一本化したローンには利息が発生する。
●概して返済が長期化する。
●おまとめローンの場合は、利息制限法による引き直し計算をしないので、借りる必要の無いお金まで借りなければならない。
●過払い金が発生していも考慮されない。
*下記「過払い金」についてを参照
おまとめローンを使用すると返済が長期化してしまいます。
長期化することで最初は返済の目処が立ったように思いますが、途中で挫折し結局返済不能になるケースが多々あります。
司法書士や弁護士に依頼すれば、原則とし、最終支払日から和解時までの経過利息はゼロ円になり、将来利息もゼロ円になります。
将来利息とは、借金の整理が済んだあとで、借金が残ってしまった場合の利息のことで、この利息をほとんどの場合で「 0% 」にすることができます。
しかし、「おまとめローン」では、利息なしで、お金を貸してくれるということはありませんので必ず利息が発生します。
確かに「おまとめローン」は利息が少なくなりますが、これからも延々と利息と元金を支払い続けなければなりません。
銀行系、信販系、カード会社系、消費者金融系、ヤミ金系と様々な種類があります。
おまとめローンを行っている業種
金利 借入限度額(最大)
銀行系 5.0%~14.0% 700万円
信販系 12.0%~17.8% 300万円
カード会社系 5.9%~15.0% 500万円
消費者金融系 7.7%~18.0% 300万円
《2009年3月現在 内容は変動する可能性がありますのでご了承ください。》
この中でも特に法定の額を超えた利息でお金を貸すヤミ金や「保証金詐欺」「貸します詐欺」など、融資をすると見せかけて逆に保証金や紹介料といった名目で金銭をだまし取る詐欺事件も多く発生しているので注意が必要です。
ダイレクトメール、スポーツ紙の広告、電話での勧誘、また「低金利」「保証人不要」「即日融資」「他社断られた方、ブラックの方にも融資します」などでの勧誘には充分に気をつけましょう。
下記に代表的な悪徳業者や詐欺の例をいくつかあげましたので、くれぐれも被害にあわぬように気をつけましょう。
*ヤミ金とは *借金相談.com*
ヤミ金というのは、「闇金融」と呼ばれる非合法な金融業者です。無登録業者だけをいうのではなく、貸金業の登録をしていても出資法違反の高利(年29.2%以上の金利)で貸付をする業者はヤミ金です。貸金業の登録をしているからと安心してはいけません。信用保証会社と保証契約を締結させて保証料名目で違法な利息を取ります。
世間でよくいう「トイチ」とは10日で1割で貸すということで、「トサン」「トゴ」「トジュウ」や一日一割の「イチイチ」といった非常に悪質な例もあります。
*整理屋 *借金相談.com*
「低利でお金を貸します」や「借金を一本化しましょう。」などと言って、法外な手数料を取り債務整理をする手口です。債務整理といってもかなりずさんなケースが多く、ひどい場合何もしていなかったという例もあります。
また、弁護士や司法書士と提携しているといって信頼させたりしますが、実態は弁護士や司法書士は実際の借金整理には全く関わっていない場合がほとんどです。
*紹介屋、紹介詐欺 *借金相談.com*
高額な紹介料を取り、整理屋に紹介したり、また、話はつけていないのに審査が厳しくない金融業者を紹介したりします。紹介料を支払わせた後、姿を消すという例もあります。
*保証金詐欺 *借金相談.com*
多重債務状態で借りられない状態の人に対し、便宜をはかって融資をするからと言って保証金を要求したり、特別に優遇された金利で融資をするために保証金が必要、また保証人なしで貸すには保証金が必要などと言って保証金を先に振り込ませたりして金銭をだましとる詐欺です。
グレーゾーン内の金利で長期間返済を続けている場合、過払い金が発生している可能性があります。
*グレーゾーンとは・・・利息制限法と出資法によって金利について制限がかけられており、利息制限法から出資法の利率の範囲までを『グレーゾーン』といいます。
例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%です。この15%~29.2%までの間の金利のことをグレーゾーン金利と呼びます。
このグレーゾーン金利で長期間返済を続けていると債務が大幅に圧縮されたり、債務が無くなり過払い金が戻ってくるケースもあります。
よって、「おまとめローン」を利用する際には、ご自分の債務の状況を調査する必要があります。
おまとめローンを組んでしまうと、本来なら返ってくる過払い金も請求することなく消費者金融は利息制限法を超える高金利で融資をしているため“おまとめローン”をする段階では実は法律上はすでに債務が消滅していたり過払いが発生している場合もあります。
「おまとめローン」を利用する際には、ご自分の債務の状況を調査する必要があります。
利息制限法とは・・・
利息は自由に決めることができるわけではなく、利息制限法と出資法によって利息についての制限がかけられており、利息制限法から出資法の利率の範囲までを『グレーゾーン』といいます。
例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%で、出資法の上限利率は29.2%なので、この15%~29,2%までの間がグレーゾーンになります。
低金利のローンへ借り換えが行えたとしても、債務が無くなるわけではありません。またデメリットと重複してしまいますが、下記の点に充分注意してください。
●長期化してしまう。
●元金が圧縮されない。
●過払い金が考慮されない。
●おまとめローンをする前の消費者金融等のカードが使える為、再度そこからも借り入れを始めてしまう。
貸付自粛制度とは貸し出し禁止依頼を全国の貸金業協会へすることです。
手続きをするとその時点より5年間、貸し出し禁止として登録されます。
5年を過ぎると以前のように普通に借り入れが可能になります。
貸付出自粛依制度は基本的に本人が手続きをします。家族が代わりに依頼できるのは当人が行方不明など、特別の事情のみとなりますので、借り入れをさせない為に周りの者が立ちまわろうとしても本人の同意の意思がないと難しくなります。
【貸付自粛情報の登録内容】
・氏名
・性別
・生年月日
・住所
・自宅電話番号(または携帯電話番号)
・勤務先名
・勤務先電話番号
【貸付自粛情報の登録期間】
貸付自粛依頼が受理された日から5年間
【必要書類】
下記の本人確認書類のうち、顔写真付き、氏名・住所・生年月日の記載のあるものは1点のみで確認可能です。それ以外は2種類必要になります。
●本人依頼●
・運転免許証
・各種健康保険証
・パスポート
・国民年金手帳
・各種福祉手帳
・外国人登録証明書
・住民基本台帳カード
・実印の押印、印鑑登録証明書
●配偶者・親族依頼●
自粛依頼をしたい当人が行方不明など特殊な事情の場合、2身等以内の親族が依頼をすることが可能です。その際に依頼人本人との続柄が確認できる、下記の書類が必要です。
・戸籍謄本
・戸籍抄本
詳細は日本貸金業協会の貸付自粛制度のページをご覧ください。
↓
日本貸金業協会の貸付自粛制度のページへ
*最後に
どうにかしてでもお金が欲しいと禁断症状になっている元債務者は、どこからでも借り入れをしようと思います。貸付自粛依頼をしたことにより大手といわれる業者から借り入れをすることは不可能となっても、規模の小さい業者やいわゆるヤミ金では貸出しをしてしまうところもあります。ですから2度と借り入れはしないという、強い意志をご本人が持つことが肝心なのです。
~個人情報の開示について~
個人情報の開示は、日本信用情報機構(旧名称:テラネット)で行っています。
多重債務に陥り自分の債務の業者数、額、借入開始日など把握しきれていない場合もあります。
またご家族が当人に聞いても内容を教えてくれない場合、聞いた内容が確かなものかを確認することも開示によって可能となります。
開示場所
●東京:東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル1F
●大阪:大阪府大阪市難波中2-10-70 パークスタワー17F
開示方法
●来所確認と郵送確認の2種類となります。
本人による開示手続き
必要書類
●本人による来所の場合
①信用情報開示申込書(窓口に備え付けのものをご利用下さい)
②本人確認書類(本人確認書類は下記をご参照ください。)
②の本人確認書類は、C群の写真付き書類の中から1点、もしくはD群の写真なし書類の中から2点となります。
C群
↓
*運転免許証
*パスポート
*住民記帳台本カード(写真付き)
*外国人登録証名書
*身体障害者手帳
*各種健康保険証(写真付き)
D群
↓
*印鑑登録証明書原本と実印
*戸籍謄本(附表付き)戸籍抄本(附表付き)原本
*外国人登録原票記載事項証明書 原本
*各種健康保険証
*各種年金手帳
●本人による手続きで郵送の場合
① 信用情報開示申込書(窓口に備え付けのものをご利用下さい)
② 返信用封筒(本人限定受取郵便の形式で作成したもの)
③本人確認書類(本人確認書類は下記をご参照ください。)
③の本人確認書類は、A群の書類の中から1点とB群の書類の中から1点の合計2点となります。
A群
*印鑑登録証明証 原本
*戸籍謄本(附表付き)戸籍抄本(附表付き)原本
*住民票
*外国人登録原票記載事項証明書 原本
B群
運転免許証
*パスポート
*住民記帳台本カード(写真付き)
*外国人登録証名書
*身体障害者手帳
*各種健康保険証
*各種年金手帳
代理人による開示手続き
法定代理人、本人から委任を受けた任意代理人による開示が可能です。
ここではご家族などの任意代理人による手続きをご紹介します。
●来所の場合
必要書類
① 信用情報開示申込書(窓口に備え付けのものをご利用下さい)
② 委任状(指定の委任状に開示対象者本人が記入し、実印を押印したもの)
③ 印鑑登録証明書
④ 開示対象者の本人確認書類 B群から1点
*B群は本人による開示を参照のこと。
⑤任意代理人の本人確認書類 C群から1点、またはD群から2点。
*C群、D群は本人による開示を参照のこと。
⑥返信用封筒(本人限定受取郵便の形式で作成したもの)
●郵送の場合
必要書類
① 信用情報開示申込書(窓口に備え付けのものをご利用下さい)
② 委任状(指定の委任状に開示対象者本人が記入し、実印を押印したもの)
③ 印鑑登録証明書
④開示対象者の本人確認書類 B群から1点
*B群は本人による開示を参照のこと。
⑤任意代理人の本人確認書類 A群から1点、B群から1点の合計2点。
⑥返信用封筒(本人限定受取郵便の形式で作成したもの)
開示できる加盟店
貸金業、クレジット事業、リース事業、保障事業等の信用情報機関です。
詳しくは日本信用情報機構のホームページでご確認ください。
日本信用情報機構ホームページ→ http:/www.jicc.co.jp/
私には40歳を超えた息子がおります。
今はやっと落ち着いた生活をしておりますが、これまで私たち夫婦がどんなに大変な思いをしてきたかは思い出したくもありません。しかし同じような環境に立たされている親御さんも数多くいると知り、助けになればと思い筆をとりました。
息子は気もよく、面倒見もよいため多くの友達に囲まれて過ごしてきました。
大学在学中は友達と集まりお酒を飲む機会も多くなりました。その交際費を得るためにアルバイトも毎日のようにしておりました。しかし、それでも追い付かず少しづつ何人かの友人にお金を借りるようになったのです。自宅にも友人をよく連れてきておりました。息子の友人にある日「お金を貸しているが返してくれなくて困っている」と打ち明けられたのです。それが私が初めて知った息子の他人への借金でした。
慌てて謝罪し、借りているお金をお返ししました。まだ学生だったからでしょう、金額は1万円にも満たないほどでした。しかし、この借金癖がまさか20年後に総額900万円までになるとは思ってもおりませんでした。
息子は大学を卒業し、会社員となりました。一般企業の水準からみると、かなり薄給の方ではありましたが共稼ぎでしたので、まさかお金に困っているとは思っておりませんでした。結婚をし、子供も二人生まれました。
息子が36歳の時、驚く事実を息子から聞かされたのです。生活費が足りなく、消費者金融から400万円の借金があること。もう10年以上も続いていること。自転車操業を繰り返してきたけれども、もうどうにもならないこと。
そしてお金を工面して欲しいとのことでした。よくよく聞くと小遣いも使い、交際費がかさんでの借金でした。いってみれば浪費です。
情けないと思いながらもこれは大変だと私たち夫婦は400万円をかき集め、2度と借金をしないことを固く約束させてお金を渡しました。
そして2年後、また私たちは驚愕する事実を知らされたのです。まだ前回お金を工面してやってから2年も経っておりませんでした。
今度も消費者金融から500万円を借り入れているというのです。あれだけ約束をしたのにも関わらず2年もたたず多額の借金をした息子。もう怒りでいっぱいでした。親子の縁を切ろうとも思いました。
この頃には私たちは年金生活をしておりました。これ以上のお金を捻出することは
できず、息子に自己破産をするように薦めたのです。
1度目私たちが肩代わりしたために、息子は消費者金融の業者から完済をした優良なお客として限度額を倍にまで引き上げられていたのです。
インターネットで調べこちらの事務所でお願いすることになり、今までの履歴を記入したのですが、息子は1度目に隠していた業者が3つもありました。
すべて10年以上の取引で、最長のものは学生時代に作ったカードでした。
「過払い金も結構発生しているはずですよ。」というお話を聞き、任意整理を選択。取引期間が長いものもあったため、手続き後の債権者への支払いは110万円にまで減額することが可能でした。
最終的に1か月35000円を3年かけての返済となりました。
息子も今度ばかりは深く反省しているようで2度と借金はしないと言っております。
そして私が最後に言いたいことは、決して我が子であれ借金の肩代わりをしてはいけないということです。(ほとんどの場合、また借金を繰り返すことになるそうです。)
身内の借金で悩んでいる方は必ず専門家の先生に相談して頂きたいと思います。法的な手続きをとることによって初めて、本当の解決への道が開かれると思います。また借金の肩代わりは絶対にしない代わりに、当人を突き放すのでは無く法的な手続きをとることを薦めてください。それが家族からの本当の愛情だと思います。